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先日の鴨川での合宿セミナー1日目は、時間管理を中心とした就業規則・労務管理をテーマにお話しました。今日は、このブログでも賃金制度との関係で何かと問題になるのが残業手当をとりあげてみましょう。
皆さんご承知のとおり、法定労働時間は1日8時間、週40時間です。1日8時間を超える日があっても週平均40時間以内に収まっていれば超過勤務として扱わないのが変形労働時間制ですね。 ここでは、所定内労働と時間外勤務手当(いわゆる残業手当ですね)の関係について、おさらいをしておきたいと思います。 まず、所定労働時間(法定労働時間)の基本から…。 1日8時間で週40時間ということは、週5日働けば40時間に達してしまいますから、週休2日にしなければ法定時間に収まりません。 1日6.5時間なら週6日勤務しても 6.5時間×6日=39時間 となり40時間以内なのでOKです。休日は週1日はとらせなくてはいけませんから(法定休日)、6日勤務をしても全く問題はないのですが、その場合の労働時間は1日6時間40分まで、それ以上だと週40時間を超えてしまいます。 1日の所定労働時間を越えて勤務させるのが、時間外勤務、すなわち残業です。 従業員に残業をさせる場合には、労働基準法36条によって予め労働組合か従業員の過半数代表との間で、時間外勤務と休日勤務に関する協定(一般に36協定というもの)を結んで、監督署に提出する必要があります。 残業をさせた場合の残業手当ですが、労基法で時間外勤務25%以上、深夜勤務(22時~翌5時)25%以上、休日勤務35%以上の割増賃金を支払うように規定されています。 ここで時間外勤務(残業)の本質を今一度確認しておきたいと思います。 時間外勤務は、本来は、所定労働時間を超えて勤務するよう会社が残業命令を行うことで生じます。多くの職場では、本人からの自己申請により残業を認めるケースが多いのですが、社員まかせだと残業手当を稼ぐためにだらだら残業をするような社員が出てこないとも限りません。 これをコントロールするのが、まさに管理職の役割なのですね。 残業手当の25%増しは給料に非常に大きく跳ね返ってきますが(ちなみに欧米では5割以上の割増が普通です)所定労働時間内に集中して生産性を高め、残業をコントロールすることは常に考えておく必要があるということでしょう。 次回は、営業外勤社員の時間外勤務について取り上げてみたいと思います。 賃金管理研究所のFacebookページはこちらから 宜しかったら「いいね!」を押してくださいね。 弊社所長:弥富拓海のブログもぜひご覧ください。 ⇒ 弥富拓海の「賃金正しい決め方と運用の実務」 賃金管理研究所HPはこちら ⇒ http://www.chingin.jp スポンサーサイト
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