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給料や評価、人事マネジメントに関する話題を中心に、日頃のコンサルティング業務や出来事、ニュースなどの中から感じたことの中から、ちょっと役立つ情報を提供していきます。
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賃金管理研究所 大槻幸雄

Author:賃金管理研究所 大槻幸雄
    
 株式会社賃金管理研究所所長の大槻です。賃金人事コンサルタントとして日々の仕事を通じて感じたことを書いています。
 業務に関するお問い合わせは、賃金管理研究所(03-3953-6761)までお願いいたします。
 
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 http://www.chingin.jp

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 小中学校も今週から夏休みにはいりましたね。企業でも夏休みがあるところは多いと思いますが、皆さんの会社では夏休みをどの様に決めてとられているでしょうか?

 夏休みといっても、
 1)もともと会社の休日として設定されている場合
 2)年次有給休暇の計画付与という会式をとる場合
 3)特別休暇として従業員に与えられる場合
など、実務対応はいろいろです。

 製造業の会社では、お盆の時期に3日間~5日間程度、会社全体で休むことも多いと思います。これはお盆だから休むという直接の理由に加え、取引先等が一斉に休業することからそれに合わせて会社全体を休みにするのが効率・コスト面からみても合理的だということがあるのでしょう。

 お盆の時期に、帰省ラッシュや成田からの出国ラッシュが報道されるのも、この時期に集中して休む企業が多いことを示しています。お盆の時期に全社的に休みとする場合には、そもそも勤務日ではなく休日としておけばよいこととなります。
 
 しかしながら、有給休暇が勤続6年半以上で20日付与される中で、休日が増えすぎますと年間労働日(稼働日)が大きく減ってしまいます。「どうせ夏休みをとるなら週末も含め1週間は休ませたいが、有給取得も含めて考えると1人あたりの労働日が少なくなりすぎる…。」という声も聞こえてきそうです。

 そこで、夏休みには年次有給休暇の計画的付与分を充てるという会社があります。
 年次有給休暇の計画的付与とは、付与日数のうち5日を超える部分について、計画的に付与できるというもので、付与日数10日の社員には5日、20日の社員には15日まで計画付与ができるということになります。計画的付与には、労使協定の締結が必要となりますが、従業員と合意できれば有給休暇をまとめてとってもらうことで夏休みとすることができるわけです。
 
 サービス業、特に銀行・証券業などでは夏休みを特別休暇として付与する会社も多いですね。
 ここでいう特別休暇とは、本来の労働日に社員が申し出ることにより有給で(欠勤控除されることなく)休暇がとれる制度のことを指しています。通常の有給休暇のほかに3日とか、5日とか予め決められた日数を休むことができますが、夏休みとして付与されますので、通常は7~8月というように期間が定められ、その期間内に休むことになります。

 このような会社の多くは、会社としての夏休みはありませんので、社員も分散して夏休みを取得する必要があります。会社によっては6月~10月、或いはそれ以上の期間を設定することもあるようです。海外旅行などにいくにはオフシーズンの価格の安い時期を狙って休めるなどのメリットもあるでしょうね。

 一口に夏休みといっても、毎年お盆の時期に決まって休む人、6月から10月の間で自分の都合に合わせて休暇取得する人、様々なタイプの夏休みがあるようです。(もちろん特に夏休みのない会社もあります。)
 
 2011年、三井ダイレクト損保が調査した結果、夏休みの平均日数は6.13日でした。もし、5日の休暇の前後に土日を足して9日連続で休めれば、平均以上の休みがとれた恵まれた人だといえるかも知れません。でも、ユーロ加盟国の多くが1ヶ月以上のバカンスをとることを考えると、まだまだ日本は短いと言えそうですね。



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2012/07/25 08:40 労務管理 TB(0) CM(0)
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