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7月に法定労働時間、所定内労働時間と残業手当について、大枠のお話をしました。
今回は、労務管理上、何かと問題になりやすい残業手当(正しくは時間外勤務手当)について、少し詳しく見ていきましょう。 賃金制度で必要になる手当は、4つに大別されます。その4つとは、以下のとおりです。 ①労働時間に関連する手当 ②特殊な技能を必要とする職種に支給する手当 ③作業環境の特殊性に応じて支給する手当 ④生活関連手当 残業手当は、①の労働時間に関係する手当にあたります。 少し基本的なことを復習しましょう。 法定労働時間は1日8時間、1週40時間でしたね。 これを超える労働については法の定める率以上の割増賃金を支払わなければなりません。時間外勤務の割増率は25%以上ですので、普通は時間単価の1.25倍が1時間当りの手当額です。 残業手当は法律で支払えといっているわけですが、言い換えれば「通常より高い時給の賃金を支払わなければ、法定時間を越えて働かせてはいけない」ということです。 もちろん、残業は業務命令によって発生するのであり、仕事が終わらないからといって社員が勝手に残業し、その分の残業手当を請求できるというものではないのですが、案外、社員の申請によって処理している会社が多いようですから、その点は是非気をつけていただきたいと思います。 25%もまとまれば結構な金額になります。 時給1,500円の社員では、1時間あたりの残業手当1,875円。 残業の多い会社で月30時間の残業が発生している場合、 残業手当は56,250円(うち割増分11,250円)です。 なのに、支給する側(会社・管理職)も支給される社員の側もこのことが当たり前になっていて、割増賃金であることが意識されていないことも多いもの。 残業を命じる側の管理職は、所定労働時間より高い追加コストを支払って、その仕事をさせているという認識を持たなければいけないし、社員にも高い時給が支払われているということを理解させる必要があるでしょうね。 (次回に続く) 賃金管理研究所のFacebookページはこちらから 宜しかったら「いいね!」を押してくださいね。 弊社所長:弥富拓海のブログもぜひご覧ください。 ⇒ 弥富拓海の「賃金正しい決め方と運用の実務」 賃金管理研究所HPはこちら ⇒ http://www.chingin.jp スポンサーサイト
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