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今回は、まず残業手当の時間単価の計算方法を確認しておきましょう。
割増賃金の計算方法は、一賃金計算期間に支給される賃金の合計額を1ヵ月の平均所定労働時間で割った額を算定基礎額とし、それに割増率を掛け合わせて算出します。 ただし、ご存知のように算定基礎額から次の7つ賃金は除くことができます。 ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われる手当 ⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる手当 逆に言えば、これ以外の賃金項目は算定基礎に繰り入れなければならないのです。 以下では個々に見ていきましょう。 ** 算定基礎に含まれない賃金 ** 〔家族手当〕 名称が物価手当、生活手当などであっても、その実態が「扶養家族またはこれを基礎とする家族手当額を基礎として算出された手当」については家族手当に含まれます。逆に、家族手当と称していても、扶養家族数に関係なく一律に支給される場合は、通常の賃金として割増賃金の基礎に算入されます。 (昭22.11.5 基発第231号、昭22.12.26 基発第527号) 〔通勤手当〕 労働者の通勤距離または通勤に実際に要する実費に応じて計算され、支払われる手当です。一律に支給される場合は、実際の距離に対応しない一定額の部分は通勤手当とはなりません。(昭23.2.20 基発第297号) 〔別居手当・子女教育手当〕 別居手当、単身赴任手当などの世帯が二分されるための費用と子どもの養育費は、割増賃金の基礎に算入されません。 〔住宅手当〕 住宅に要する費用に応じて算定される手当をさし、住宅形態(賃貸か持ち家か)や住宅以外の要素(扶養家族の有無)で額が変動するもの、全員一律支給のものは、ここでいう住宅手当には含まれません。(平11.4.28 基発第287号) ですから、単身者には1万円、配偶者のいる社員には2万円というタイプの住宅手当は算定基礎に含めなければいけないことになりますね。 〔臨時に支払われた賃金〕 臨時突発的事由により支払われたもの、および結婚手当など支給条件はあらかじめ確定されているものの、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものです。(昭22.9.13 基発第175号) 〔1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金〕 賞与など。具体的には、労働基準法施行規則第8条に定められた次の賃金。 ・1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 ・1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 ・1ヵ月間を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当 (ちょっとブログらしくなくなってきましたね…。) ごく稀に1ヶ月の労働時間が160時間以下にもかかわらず168時間で割り算して時間単価を抑えている(と思われる)ケースに出会ったりしますが、いうまでもなく実際よりも従業員に不利な対応はすべきではありませんね。 「所定内の生産効率が高くなるように管理職が時間管理をしっかり行い、残業が必要な場合には法定どおり正しく割増賃金を支給する。」 これが大事です。残業を抑制するというのは、所定内の時間を有効に使って残業が発生しないようにすることです。そして、これは管理職の重要な役割なのです。 賃金管理研究所のFacebookページはこちらから 宜しかったら「いいね!」を押してくださいね。 弊社所長:弥富拓海のブログもぜひご覧ください。 ⇒ 弥富拓海の「賃金正しい決め方と運用の実務」 賃金管理研究所HPはこちら ⇒ http://www.chingin.jp スポンサーサイト
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